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病気や怪我から身を守る健康保険

●健康保険には必ず加入

退職すると会社で加入していた健康保険は使えなくなります。失業中に病気やケガをしてしまったら大変。在職中から退職後までの間で、健康保険をかけていない時期がないよう、必ず手続きをして加入するようにしましょう。手続きをしないと、病気にかかったときの診療費は全額自己負担となってしまうので注意が必要です。
健康保険に加入していれば、治療費の自己負担は原則として3割となっています。

●国民健康保険と任意継続制度

退職後に加入できる健康保険は、自営業者や失業中の人が対象となる国民健康保険と、在職中に加入していた保険を引き継いで利用できる任意継続制度があります。
国民健康保険に加入するには、健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれかを用意し、退職日の翌日から14日以内に市区町村の役所・役場で手続きを行います。
これまで会社勤めだった人は、会社が保険料の半分を負担してくれていたので、全額自己負担の保険料を大きな支出と感じるかもしれません。
しかし、国民健康保険は各市区町村によって運営され、財政状況に応じた賦課方式が取られているため、国民健康保険に切り替えるより、任意継続被保険者制度を選択した方が有利になることもあります。
また、任意継続の被保険者は、失業期間中であっても病気やケガで働けなくなったときには傷病手当金が給付されます。さらに、退職後6ヶ月以内に出産したときに出産育児一時金のほか出産手当金も支給されます。国民健康保険にはこれらの給付制度はありません。
任意継続制度では、社会保険事務所か会社の健康保険組合で手続きを行い、退職日の翌日から20日以内(退職日までに2ヶ月以上健康保険に加入していることが条件)に、健康保険任意継続被保険者資格取得申請書と住民票を提出します。
国民健康保険か任意継続制度のどちらを利用するかは、毎月の保険料なども計算して判断しましょう。
また、親や配偶者の扶養家族となって、親や配偶者の会社の健康保険を利用できる場合もありますが、収入などによって制限があります。

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