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雇用保険の失業給付の手続き

●再就職までの生活を保障する失業給付

失業した際、再就職までの生活を保障するためにもらえるお金が失業給付。在職中に雇用保険をかけていても、以下の条件を満たしていないともらえないので注意が必要です。
失業状態である(就職する意思があり、健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているが、職に就くことができない状態)
離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6ヶ月以上ある (「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12ヶ月以上ある)
ハローワークに求職の申し込みをしている
失業給付の手続きは、ハローワークで行います。雇用保険被保険者証、離職票、住民票または運転免許証。写真(縦3cm×横2.5cm)を用意し、まずは職業相談窓口で「求職票」を作成します。希望の職種について職員のアドバイスを受けます。その後、雇用保険給付課の窓口へ持参した書類を提出し、初日の手続きは終了。受給資格が決定すれば、後日、受給方法の説明会が行われます。

●退職理由によって受給時期が異なる

雇用保険の失業給付は、退職理由によって受給開始時期が変わってきます。
定年退職、倒産、人員整理による解雇など、会社理由による退職の場合、求職の申し込み後、7日間の待機期間を経て、8日目から支給の対象となります。
一方、自己都合で退職した人は、7日間の待機期間に加え、3ヶ月間の給付制限期間があり、実際に支払いが行われるのは3ヶ月以上先になります。

●再就職した時点でもらえる手当ても

失業給付の支払いは再就職した時点で打ち切りとなりますが、一定の条件を満たした場合には、「再就職手当」の支給が受けられます。
再就職手当のおもな支給の条件は、以下のとおりです。
 所定給付日数(失業給付を受給できる日数)の3分の1以上(日数では45日以上)を残して再就職したこと
 雇用期間が1年を超えることが確実な安定した職業についたこと
 再就職先で、雇用保険の被保険者となったこと
 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
 過去3年間に再就職手当または常用就職支度金を受給していないこと
 離職理由により3ヶ月の受給制限を受けた人は、給付制限に入って1ヶ月以内は、ハローワークの紹介により就職したこと また、所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合には、再就職手当ではなく、「早期再就職支度金」を受給することができます。

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