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ボーナスや未払い給料はどうなる?
●退職の意思表示をいつ行うか
転職が決まった後のボーナスの支給は、いつ退職の意思表示をするかによって支給額が変わることもあるので注意が必要です。
また、ボーナスは、支給時期や支給額などが会社の業績などで変わってくるので、ボーナス算定期間中に在籍していても、支給日に在籍していなければもらうことはできません。
さらに、ボーナスは、これまでの実績への評価に加えて、今後への期待も含まれていることも忘れてはいけません。その場合、支給額が減額される可能性もあります。
とはいえ、ボーナスの支給直後に退職の意思表示を行うと、周囲から反感を買ってしまう場合もあるでしょう。ボーナスの満額受給と円満退職を心がけるなら、退職の意思表示は支給日から1ヵ月程度の期間を置くのがベターです。
一方、定年退職や結婚退職の場合には、支給日に在籍していなくても支給する会社もあるので、勤務先の就業規則や賃金規程をチェックしておきましょう。
●未払い給料は請求が可能
月末を区切りに退職する人も多いと思いますが、給料の締め日が15日や20日に設定されている場合は、それ以降に働いた日数分の賃金が、退職時点で未払い給与として残ります。給与の締め日以降の賃金は、翌月の給料日に支払われることが一般的ですが、それ以前の支払いを求めることも可能となっています。
労働基準法第23条では、使用者が退職した労働者から働いた賃金の支払いを請求された場合、7日以内にその賃金を支払う義務が課されています。そのため、定期支払日前でも働いた給料の支払いを求めることができるので、必要な場合は申し出てみましょう。また年次有給休暇が残っている場合、会社に余った年次有給休暇を買い取ってもらうことは原則できないので、できるだけ退職までに消化しましょう。
ただし、法律で定めた年次有給休暇よりも多くの休暇が設定されていた場合には、その分を買い上げしてもらえることも。一般的には、年次有給休暇を取得した場合に支払われる賃金に準じる額とする方法と、一律5000円などの定額とする方法があるので、会社の方針を確認しておきましょう。
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