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    確定申告で所得税を還付

    ●確定申告で所得税を還付

    会社を退職し、年末までに再就職せず、転職先で年末調整を受けなかった場合、所得税の還付手続きを行いましょう。会社員の場合は、年末調整という形で会社が還付手続きを行ってくれていました。還付手続きを行わないからといって咎められることはありませんが、払いすぎた税金は取り戻したいものです。また、会社の倒産や解雇などで失業し、すぐに失業給付をもらった場合でも、失業期間中は収入がなかったものとみなされ、所得税の還付を受けることができます。
    還付申告を受ける人は、確定申告書A、源泉徴収票を用意し、説明にのっとって記述を行い、税務署に提出します。確定申告書は税務署で、源泉徴収票は退職した会社もしくは転職先の会社から受け取ります。源泉徴収票は、退職から1ヶ月以内に発行されるので、受け取っていない場合は、請求しましょう。申告書を提出してから数ヶ月後に、指定の口座に還付金が振り込まれます。

    ●住民税は個人払いに

    住民税は、前年の収入に対する課税で、6月から翌年5月までに分割納入する後払いのシステムです。会社勤めをしている人は、会社を通じて納める特別徴収が行われています。
    しかし、会社を辞めてしまうと特別徴収ができなくなってしまうので、退職の時点で、5月までに納めるべき税金の残り分を一括して納めなければなりません。
    6月から12月の間に退職する場合、分割で納入する方法も選べるので、送付されてくる納付通知書にしたがって、期日までに金額を納めます。どちらを選択するかは、退職時に会社に伝えれば、会社が役所に連絡してくれます。
    退職するのが1月から5月の間は、分割納入を選択することができないので、たとえば1月に退職する場合は、5ヶ月分を一括して納めます。住民税を支払うお金の準備は常にしておきましょう。
    もし退職する時点で次の勤務先が決まっているならば、前の会社から次の会社へ「給与所得者異動届出書」を送ってもらえば、新しい勤務先ですぐに給与から特別徴収をしてもらえます。

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